よくある事例

医院承継・法人格譲渡でよくある事例をまとめてみました。

うちの場合はどうなんだろう・・・

そのような疑問がありましたら、ぜひ一度お気軽にお問合せください!

■ 事例1


 医師A(70代)は、40のころから医療法人甲(旧法人・売上高6000万・利益4000万(役員報酬含む))として診療所を営んでいたが、近年健康に不安を抱えており、子供(30代後半・医師)に診療所をゆずりたい。

 しかし、子供は研究に専念したいと考えており、後継者が見つからない状況である。地域医療への貢献や、従業員の勤労場所確保の観点からも、診療所を閉鎖することは考えていない。

 一方で、医師B(30代後半)は、大学医局員として民間病院に10年ほど勤務していたが、個人開業を考えている。新たに診療所を設立するよりも、すでに患者がついている既存の診療所を買収したいと考えている。

 いま、医師Bは、医療法人甲の診療所を買収したいと考えているが、どのような方法が適切か。なお、Bの診療科目は、Aと同一である。

 医療法人の購入という方法について、事業譲渡・持分の譲渡・合併・法人格の売買という四つの手法があります。今回のケースでは、どの手法が適切でしょうか。

 

 まず、買い手である医師Bは、新たに診療所を設立するよりも、既存の診療所を買いたいと考えているので、法人の殻のみを買うスキームである法人格の売買は取り得ません。

 

 次に、医師Bは、勤務医であり、医療法人格をいまだ取得していないので、法人同士の存在を前提とした合併も、買収手段として取ることができません。

 

 したがって、法人格の売買と合併という手段は除かれます。

 

 事業譲渡と持分の譲渡という手段はどうでしょうか。

 

医療法人甲は、旧法人(持分の定めのある医療法人)なので、買収の手段として、持分の譲渡も当然可能です。

 

 しかし、30年間も診療所を営んできた医療法人甲については、持分の資産価値が非常に高額になることが考えられます。持分の全部を医師Bが購入することは、現実的に考えて困難でしょう。

 

 以上のような観点から、今回のケースでは、事業譲渡契約が適切であるといえます。

■ 事例2


 医師A(70代)は、40のころから医療法人甲(旧法人・売上高6000万・利益4000万(役員報酬含む))として診療所を営んでいたが、近年健康に不安を抱えており、子供(30代後半・医師)に診療所をゆずりたい。

 しかし、子供は研究に専念したいと考えており、後継者が見つからない状況である。地域医療への貢献や、従業員の勤労場所確保の観点からも、診療所を閉鎖することは考えていない。

 一方で、医師B(30代後半)は、大学医局員として民間病院に10年ほど勤務していたが、個人開業を考えている。新たに診療所を設立するよりも、すでに患者がついている既存の診療所を買収したいと考えている。

 いま、医師Bは、医療法人甲の診療所を買収したいと考えているが、どのような方法が適切か。なお、Bの診療科目は、Aと同一である。

 

 医療法人の購入という方法について、事業譲渡・持分の譲渡・合併・法人格の売買という四つの手法があります。今回のケースでは、どの手法が適切でしょうか。

 

 まず、買い手の医師Cは、新たに土地を探して分院を設立するよりも、既存の個人診療所を買収したいと考えていることから、法人格の殻だけを購入するスキームである法人格の売買という手段は取り得ません。

 

 つぎに、医療法人丁は、旧法人(持分のさだめのある法人)なので、持分の譲渡という手段をとることもできますが、30年にわたり診療所の経営をつづけてきた医療法人丁の資産額は、高額であることが予想されます。その分、丁の持分も高額に評価がなされる可能性があり、分院ひとつあたりの買収価格を低額におさえたい医師Cにとっては、いい選択ではありません。

  

  合併についても、旧法人丁の場合、持分の譲渡と同様の問題が生じるため、いい選択とはいえないでしょう。

 

  したがって、今回のケースでは、事業譲渡契約を締結することが適切といえます。